国が推奨する劣化対策には等級があります


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住宅性能表示制度の「劣化の軽減に関すること」は材料の劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策が、どの程度講じられているかを3ランク(等級)で評価します。等級が高いほど耐久性があることにつながります。
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構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 |
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等級3 |
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75~90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
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等級2 |
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50~60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
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等級1 |
建築基準法に定める対策が講じられている |
住宅に使用されている材料は、時間が経過するにつれて、水分、湿度や、大気中の汚染物質等の影響を受けて、腐る、錆びるなど、劣化します。なお、内装や設備等は評価の対象になりません。
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▲ツーバイフォー住宅の
性能表示制度利用の手引 2009
ツーバイフォー住宅では、以下のa~hの8つの部位を対象に基準が設けられています。
- a. 外壁の軸組等
- b. 土台
- c. 浴室及び脱衣室
- d. 地盤
- e. 基礎
- f. 床下
- g. 小屋裏
- h. 構造部材等
等級2と等級3では、以上の8つの基準を全て満たす必要がありますが、このうちaとcのみ、等級2と等級3で基準が異なります。残りのbおよびd~hは、等級2と等級3で共通です。また、等級1は、hの基準のみ満たす必要があります。
詳しくは、「ツーバイフォー住宅の住宅性能表示制度利用の手引 2009」に記載されています。
2011年06月26日




