省エネ基準への対応


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平成12年10月に適用開始された「住宅性能表示制度」の温熱環境では、一般消費者等に対して分かり易く情報を提供するために、新旧の省エネルギー基準の性能水準を等級として表示しています。
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品確法の対策等級 |
省エネルギー基準 |
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等級4 |
次世代省エネルギー(平成11年基準) |
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等級3 |
新省エネルギー(平成4年基準) |
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等級2 |
旧省エネルギー(昭和55年基準) |
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等級1 |
旧省エネルギーに満たないレベル |
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この省エネルギー対策等級は、「年間暖冷房負荷の小ささ」で等級分けがなされ、地域で別に水準が決められています。この考えは、負荷の絶対量ではなく、住宅の床面積あたりの負荷に定義し直して、住宅の熱性能を端的に表現できるようにしています。

次世代省エネルギー基準の地域区分 (財)建築環境・省エネルギー機構
省エネルギー対策等級の年間暖冷房負荷の水準
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等級4 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
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年間暖冷房負荷 |
I地域 |
390以下 |
470以下 |
840以下 |
規定なし |
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II地域 |
610以下 |
1,030以下 |
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III地域 |
460以下 |
680以下 |
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IV地域 |
800以下 |
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V地域 |
350以下 |
610以下 |
1,100以下 |
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VI地域 |
290以下 |
560以下 |
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平成21年8月よりスタートした新しい制度で、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合している住宅は、「住宅省エネラベル」を広告やパンフレット等に表示出来ます。第三者評価は、省エネ法に基づく「登録建築物調査機関」が行ないます。
4種類のラベル
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登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示する場合(第三者評価) |
建築主等が自ら性能を評価して表示する場合(自己評価) |
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住宅事業建築主の判断の基準※1に適合し、かつ、省エネ判断基準※2にも適合する場合 |
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住宅事業建築主の判断の基準には適合するが、省エネ判断基準には適合しない場合 |
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※1「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年度経済産業省・国土交通省告示第2号)
※2「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)又は、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(平成18年国土交通省告示第378号)
注) 建図宮崎ではこちらの制度取得のため現在研究中です








