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省エネ基準への対応

省エネ基準への対応ツーバイフォー工法は、地域に合った断熱・気密仕様が選択できるため、南北に長い日本全土のどの地域にも建築できます。 近年、地球温暖化防止策の観点から温暖地でも高い省エネルギー性能のニーズが高まってきています。

住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級

平成12年10月に適用開始された「住宅性能表示制度」の温熱環境では、一般消費者等に対して分かり易く情報を提供するために、新旧の省エネルギー基準の性能水準を等級として表示しています。

品確法の対策等級

省エネルギー基準

等級4

次世代省エネルギー(平成11年基準)

等級3

新省エネルギー(平成4年基準)

等級2

旧省エネルギー(昭和55年基準)

等級1

旧省エネルギーに満たないレベル

詳しい利用状況(環境行動計画アンケート結果)


断熱性をより高める対策

この省エネルギー対策等級は、「年間暖冷房負荷の小ささ」で等級分けがなされ、地域で別に水準が決められています。この考えは、負荷の絶対量ではなく、住宅の床面積あたりの負荷に定義し直して、住宅の熱性能を端的に表現できるようにしています。

画像

次世代省エネルギー基準の地域区分 (財)建築環境・省エネルギー機構


省エネルギー対策等級の年間暖冷房負荷の水準

等級4

等級3

等級2

等級1

年間暖冷房負荷
(単位 MJ/m2・年)

I地域

390以下

470以下

840以下

規定なし

II地域

610以下

1,030以下

III地域

460以下

680以下

IV地域

800以下

V地域

350以下

610以下

1,100以下

VI地域

290以下

560以下


住宅省エネラベル制度と省エネ基準

平成21年8月よりスタートした新しい制度で、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合している住宅は、「住宅省エネラベル」を広告やパンフレット等に表示出来ます。第三者評価は、省エネ法に基づく「登録建築物調査機関」が行ないます。

4種類のラベル

登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示する場合(第三者評価)

建築主等が自ら性能を評価して表示する場合(自己評価)

住宅事業建築主の判断の基準※1に適合し、かつ、省エネ判断基準※2にも適合する場合

第三者評価(適・適)

自己評価(適・適)

住宅事業建築主の判断の基準には適合するが、省エネ判断基準には適合しない場合

第三者評価(適・-)

自己評価(適・-)

※1「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年度経済産業省・国土交通省告示第2号)

※2「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)又は、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(平成18年国土交通省告示第378号)

注) 建図宮崎ではこちらの制度取得のため現在研究中です



2011年06月26日